10月からのご予約について

10月1日よりしばらくネット予約は出来なくなります。宿泊予約ご希望の方は電話またはメールにてお問い合わせください。

ご存じの方も多いとは思いますが、10月1日よりインボイス制度が始まります。
インボイス制度についてはこちら⇒インボイス制度に思う

年間売り上げ1千万円以下のふふはり亭は適格請求書発行事業者には登録せず、免税事業者のまま営業を続けます。
そのため、今までは税込表示としていたのを10月1日から「税込」という表示をなくします。

例えば今まで 「1名様 1泊2食付プラン(一人利用)12,500円(税込)」だったのが
10月1日より 「1名様 1泊2食付プラン(一人利用)12,500円 ※ふふはり亭は免税事業者のため消費税はいただいておりません」という表示になります。つまり内容的には実質消費税分値上げになるわけですが、お客様にお支払いいただく金額は今までと同じというわけです。

しかしここで問題が。ふふはり亭は今まで楽天トラベルに参画し、楽天に部屋を売り出す際の特典として楽天トラベルが無料で提供するR-withという予約サイトを使わせていただき自社ホームページにリンクさせて予約をとっていたのですが、楽天トラベルのシステムの場合、どうしても消費税込み料金になってしまいます。
以前より、楽天トラベル様にはインボイス制度が始まったら税込表示は困るので税込表示なしも選べるようにして欲しいと要望を出していたのですが、聞き入れていただけないようなので、やむなく楽天トラベルは9月いっぱいで退会する予定です。つまり今使っているR-withも使えなくなるので、代替のネット予約システムが見つかるまでしばらくは電話またはメールによる予約のみとさせていただきます。
皆様にはお手数おかけして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに10月1日以降も消費税法上は免税事業者でも消費税を徴収してよいそうです。免税事業者は預かった消費税を税務署に納めなくてもよいのも今まで通りです。
しかしどうなんでしょう(ここからはふふはり亭のお客様でも個人の方や個人事業主等で免税事業者の方には関係のない話です)。
今までは免税事業者であるふふはり亭が頂いた消費税を税務署に納めなくても、うちに消費税を支払ったお客様である事業者の方は仕入税額控除が出来た(=消費税を支払ったことになった)のでお互いWin-Winで何の問題もなかったのですが、今後はそうではなくなります。
10月1日以降に例えばお客様が会社の出張等でふふはり亭を利用されたとして、うちが宿泊料金と一緒に消費税をいただいてしまったら、宿泊料金自体はその会社の「経費として計上は出来る」ものの、消費税に関しては免税事業者であるふふはり亭は適格請求書(インボイス)を発行出来ないので、その会社は「消費税を払ったのに仕入税額控除が出来ない」ことになります。つまりその会社はふふはり亭に消費税を払ったはずなのに、払ったことにならないのです。これって明らかに詐欺になってしまうのではないですか?
消費税法上はOKでも刑法上の詐欺罪に該当するのではないでしょうか。法律に詳しい方教えてください~

とにかく面倒なことは嫌なので最初から消費税はもらわないに越したことはないと思うわけです。

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